ウォーターサーバーを契約したは良いけども、なんだか期待外れ...。勧誘のままに契約しちゃったんだけど、クーリングオフはできるのかな?
クーリングオフの存在は知ってるけども具体的にクーリングオフを利用するとどうなるか?などクーリングオフについて意外と知らない人が多いです。
そこで、ウォーターサーバーを解約したいと思う人や申し込みをする前にクーリングオフについて知りたい人のためにクーリングオフについて説明していきましょう。
クーリングオフは解約金なしで契約をなかった事にできる制度
クーリングオフとは、cooling-offとあるように頭を冷やして考える期間の事です。契約する意思が曖昧なまま申し込みをし、熱が冷めて冷静に考えたら後悔した..。そんな時はクーリングオフの対象となります。そして、クーリングオフの申し出を契約先に伝えれば契約はなかった事になります。
勘違いしやすいのが、クーリングオフするためには違約金がかかるとか、クーリングオフは契約先が受け入れないとできないとかです。これらは嘘の情報です。
クーリングオフは解約金も違約金もなく契約をなかった事にできます。また、契約先がクーリングオフを受け入れなくても、消費者がクーリングオフをしたいと思い、一定の条件を満たせば一方的にクーリングオフできます。
悪徳業者だと「クーリングオフできるけど、うちは解約金がかかるんですよ。」とか「クーリングオフは、うちやってないんで。」など堂々と嘘を付く場合がありますが、クーリングオフは消費者が契約先の意思に関わらず一方的にできると知識を付けておけば、クーリングオフで無駄に泣き寝入りする事はありません。
では、一定の条件を満たせば解約できるの一定の条件とは何か?それを次の章で詳しく見ていきます。
クーリングオフが適用になるのは、申し込み後8日以内か20日以内と勧誘から申し込んだ時だけ】
クーリングオフができる条件は、申し込む方法と契約してからの日にちにあります。この2つを別々に見ていきましょう。
クーリングオフできる場合とできない場合
クーリングオフできる申し込み方は色々とありますが、ウォーターサーバーに限って言えば訪問販売、キャッチセールス、電話勧誘、マルチ商法(他人がウォーターサーバーを契約すれば自分に利益が入るネズミ講の事)です。
これらは勧誘から始まるものであり、契約する意思が曖昧な時に強引に契約されやすい申し込み方法です。
具体的には、自宅のピンポンを鳴らしてウォーターサーバーの勧誘に来たセールスマンからの申し込み(契約するためにセールスマンを自宅に呼んだのはクーリングオフできない可能性が高い)、スーパーなどでブースを作って試飲付きのキャッチセールスからの申し込み、勝手に電話をしてきてのウォーターサーバーの売り込み、知り合いからウォーターサーバーを勧められてそのサーバーを契約したなどです。全て勧誘であり、勧誘からならクーリングオフできます。
しかし、ウォーターサーバーのホームページを見て自分から契約すると決めた場合はクーリングオフの対象外となります。これは通信販売となり、勧誘ではありません。ただし、広告に返品の条件などが書いていない場合は商品を受け取った日から8日以内なら消費者が送料を負担して返品できます。
また、ウォーターサーバーの会社や店舗に自ら行って契約するのも勧誘ではなく、クーリングオフができない可能性が高いです。(スーパーなどでサーバー会社がブースを借りて買い物客に声をかけるのは、店舗内だったとしてもサーバー会社の店舗ではないのでキャッチセールスとなり、クーリングオフができる)
クーリングオフできる期間は契約8日以内
クーリングオフできる期間は、契約して8日以内です。一週間ぐらいあれば頭をクールダウンできますよねって事ですよね。それぐらいあれば、勢いや流されて申し込みしたとしても他社比較などして契約するべきかどうか検討できます。
ただし、マルチ商法だけ20日以内と決まっています。知り合いなどから勧められて契約した場合は、多少はゆとりがあるのを知っておきましょうね。
クーリングオフはクールダウンするための期間なので、契約して何ヶ月も経ってから「やっぱりうちにはウォーターサーバーが合わない」などの理由で使うものではありません。ウォーターサーバーがいらなくなったから利用する制度ではなく、勧誘に対する後悔をなくすためです。
まとめ
ウォーターサーバーは代理店が販売しているメーカーもあり、強引な勧誘がある場合もあります。なかにはスーパーでブースを作り、ウォーターサーバーが当たったとくじ引きで幸運を装い、契約するケースもあります。
勧誘から契約してしまったのならばクーリングオフはでき、ホームページやサーバー店舗ならばできません。
ただし、なかには例外もあり、必ずしもこうだからクーリングオフできる!できない!と断言するのは辞めておきましょう。これってクーリングオフできるの?と分からなくなったり、勧誘で申し込みしたとしてもクーリングオフをする前には国民生活センターに相談しましょうね。